青色申告のメリットとは?個人事業主が確定申告で得られる特典を解説

個人事業主が確定申告で青色申告を選ぶと、さまざまな税制上のメリットを受けられることをご存じでしょうか。最大65万円の特別控除をはじめ、赤字の繰越や家族への給与を経費にできるなど、節税効果の高い特典が多数用意されています。ただし、青色申告を利用するには事前の申請や帳簿の作成が必要です。本記事では、青色申告で得られる具体的なメリットと、その活用方法をわかりやすく解説します。
青色申告とは?まずは基礎知識をおさらい

個人事業主として事業を営む場合、毎年の確定申告で「白色申告」または「青色申告」を選ぶことができます。その中でも「青色申告」は、税制上の多くのメリットを受けられる申告方法として、多くの個人事業主に選ばれています。
青色申告は、一定の帳簿を備え、正確な記帳を行うことを条件に、所得控除や経費計上の幅が広がる制度です。たとえば最大65万円の「青色申告特別控除」をはじめ、赤字の繰越や家族への給与の経費計上など、白色申告では得られない特典が多数用意されています。
青色申告の制度は、個人事業主にとって「節税のための最も強力なツール」と言っても過言ではありません。適切な知識と手続きを踏めば、税負担の軽減だけでなく、経営管理の透明性向上にもつながります。
まずは、白色申告との違いや、青色申告ができる条件を理解し、どちらを選ぶべきか判断することが重要です。
青色申告と白色申告の違いとは
青色申告と白色申告の最大の違いは、税制上の優遇措置と帳簿の作成方法にあります。
白色申告は、特別な届出を必要とせず、帳簿も比較的簡易な単式簿記で済むため、事務的な負担が軽い点が特徴です。しかしその反面、所得控除や経費として認められる範囲に制限があり、節税面では不利になります。
一方の青色申告は、事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要で、帳簿付けも複式簿記が求められます。ただし、この手間をかけることで以下のような特典が得られます。
- 最大65万円の青色申告特別控除
- 赤字の繰越・繰戻し制度の利用
- 家族への給与の必要経費計上
- 減価償却資産や貸倒引当金の計上
このように、帳簿の正確性を求める代わりに、大きな節税効果を得られるのが青色申告です。確定申告の負担を軽くしたい初心者は白色申告を選びがちですが、長期的には青色申告を選ぶことで税金面での恩恵が大きくなります。
青色申告ができる人の条件
青色申告を利用するためには、すべての個人事業主が対象になるわけではありません。次の条件を満たす必要があります。
- 事業所得、不動産所得、山林所得があること
会社員の給与所得や一時所得、雑所得などは青色申告の対象外です。 - 青色申告承認申請書を期限内に提出していること
原則として、青色申告を始めたい年の3月15日までに税務署へ提出が必要です。開業後は、開業日から2ヶ月以内に提出する必要があります。 - 正規の帳簿(複式簿記)を備え付け、記帳・保存していること
複式簿記による記帳が必須であり、貸借対照表や損益計算書の作成が求められます。 - 記帳に基づいて確定申告を期限内に提出していること
申告の遅延や内容の不備があると、特別控除などのメリットを受けられない場合があります。
これらの要件をクリアすれば、個人事業主でも十分に青色申告の特典を活用することができます。
青色申告を選ぶメリットと注意点
青色申告の最大の魅力は、何と言っても節税メリットが大きい点です。たとえば、65万円または55万円の「青色申告特別控除」を活用すれば、課税所得を大幅に減らすことができ、結果として納める税金が軽くなります。
さらに、赤字を翌年以降に繰り越したり、過去の黒字と相殺して税金を還付してもらうことも可能です。家族を事業に従事させている場合は、給与として支払った金額を必要経費として計上でき、さらに節税効果が高まります。
また、30万円未満の設備投資を一括で経費にできる「少額減価償却資産の特例」や、万が一の貸し倒れに備える「貸倒引当金の計上」など、柔軟な経費処理も可能です。
ただし、これらのメリットを受けるには、日々の記帳や帳簿管理を正確に行う必要があるため、一定の労力と知識が求められます。記帳ミスや提出遅れは控除の取り消しやペナルティの対象になることもあるため、注意が必要です。
負担を減らすためには、クラウド会計ソフトの導入や税理士への相談も有効です。手間を減らしながら最大限のメリットを享受するには、適切なツールやサポートを活用することが成功のカギと言えるでしょう。
参考:青色申告をするメリットはなに?白色申告との違いとあわせて解説【個人事業主向け】
青色申告の主なメリット6選

個人事業主が確定申告で「青色申告」を選択する最大の理由は、節税につながる多彩なメリットがあるからです。正しく記帳し、必要な手続きを行えば、白色申告では得られない特典をフル活用することが可能です。ここでは、青色申告で得られる主なメリットを6つ厳選して解説します。
メリット① 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
青色申告の最大のメリットが、「青色申告特別控除」です。これは所得から最大65万円を控除できる制度で、個人事業主の節税対策として非常に効果的です。
この特別控除は、事業所得や不動産所得などの青色申告の対象となる所得に対して適用されます。課税対象となる所得を圧縮できるため、結果的に所得税や住民税、さらには国民健康保険料の負担も軽減されます。
控除額の違い(65万円・55万円・10万円)の条件
青色申告特別控除には、主に「65万円」「55万円」「10万円」の3つの控除額が用意されており、それぞれに条件があります。
65万円控除の条件
- 所得が事業所得または不動産所得である
- 複式簿記による記帳をしている
- 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付している
- 電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存を行っている
55万円控除の条件
上記のうち、e-Taxまたは電子帳簿保存を行っていない場合
10万円控除の条件
- 単式簿記で記帳している
- 青色申告の対象所得が少額、または帳簿の簡素化を選んだ場合
条件を満たすことで、最大の控除を受けることが可能となるため、日々の帳簿付けと申告方法の選定が重要です。
メリット② 赤字を3年間繰り越せる
事業をしていると、どうしても赤字になる年が発生する可能性があります。青色申告をしていれば、この赤字を最長で3年間繰り越して、将来の黒字と相殺することができます。これを「純損失の繰越控除」といいます。
たとえば、2024年に100万円の赤字を出した場合、2025年や2026年に黒字になれば、その黒字から赤字分を差し引いて税金の対象所得を減らすことができます。
この制度は、初期投資が多くなりがちな創業初期の個人事業主にとって、非常に大きな支えとなります。
繰戻し還付の制度も利用できる
青色申告をしている場合、赤字になった年の赤字額を前年の黒字と相殺し、すでに支払った所得税を還付してもらう「純損失の繰戻し還付」という制度もあります。
こちらは、前年に黒字で納税していることが条件となりますが、早期の資金回収ができるため、資金繰りの改善に役立ちます。なお、繰戻し還付を希望する場合は、専用の申請書類を税務署へ提出する必要があります。
参考:青色申告のメリットとは?
メリット③ 家族への給与を必要経費にできる(青色事業専従者給与)

個人事業主が家族を事業に従事させている場合、その給与を必要経費として計上できるのも青色申告ならではの大きなメリットです。これを「青色事業専従者給与」と呼びます。
たとえば、配偶者や子どもを事務や作業補助として雇い、実際に給与を支払っている場合、その分が経費となるため、課税所得を大幅に減らすことができます。
白色申告では、配偶者が86万円まで、その他親族が50万円までの控除しか受けられませんが、青色申告では実際に支払った金額をそのまま経費にすることが可能です。
専従者給与を適用するための条件
この制度を活用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 家族が専らその事業に従事していること(原則として年間6ヶ月以上)
- 支払う給与額が妥当な金額であること
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること
- 届出書に記載した方法と金額の範囲内で支払っていること
適切に届出を行い、帳簿上でも記録が明確であることが前提となります。
メリット④ 30万円未満の資産を一括で経費計上できる(少額減価償却資産の特例)
青色申告をしていれば、30万円未満の固定資産を購入した際に、その年の必要経費として一括計上することができます。これは「少額減価償却資産の特例」と呼ばれ、通常の減価償却のように複数年に分けて経費にする必要がありません。
たとえば、パソコンやプリンター、業務用の什器などを購入した場合、本来なら数年にわたって費用化しますが、青色申告なら購入した年にまとめて経費にでき、節税効果を早く享受できます。
この特例の適用には、「年間300万円まで」という上限がありますが、設備投資が多い個人事業主には非常に有利な制度です。
メリット⑤ 貸倒引当金を経費にできる
取引先からの売掛金の回収が困難になる可能性を見越して、一定の金額をあらかじめ経費として計上できるのが「貸倒引当金」です。これも青色申告者にのみ認められた特典です。
たとえば、顧客との継続的な取引がある事業主は、万が一の未回収リスクに備えて、あらかじめ利益の中から一定割合(原則として売掛金の5.5%以内)を経費として差し引いておくことが可能です。
これにより、回収不能リスクのある取引に対する備えができると同時に、事業年度ごとの所得を調整する手段にもなります。
メリット⑥ 棚卸資産の評価方法を選べる(低価法の適用)
青色申告を行っている個人事業主は、棚卸資産の評価方法として「低価法」を選ぶことができます。これは、商品の時価が仕入原価を下回った場合に、時価で評価することを認める制度です。
たとえば、商品や在庫の価値が市場変動などで下落した場合、通常の評価方法では仕入れ価格で計上しますが、低価法を使えば時価で計上できるため、その分を損失として計上できます。
結果として、その年の所得を抑えることができ、節税につながるのです。この制度は主に在庫を扱う小売業や製造業の個人事業主にとって非常に有効です。
参考:青色申告と白色申告の違いとは?それぞれのメリットを解説
青色申告の注意点・デメリットも理解しておこう

青色申告は、個人事業主にとって非常に多くのメリットがある制度ですが、すべての事業主にとって無条件に「楽でお得な申告方法」というわけではありません。特に記帳方法や提出書類の面での負担、申告に関する要件の厳格さなど、いくつかの注意点やデメリットも存在します。
制度の恩恵を最大限に受けるためには、こうしたデメリットもあらかじめ理解し、適切に対処しておくことが重要です。以下では、青色申告の主な注意点とその対応策を詳しく解説します。
複式簿記による記帳が必要
青色申告で最大65万円の特別控除を受けるには、「複式簿記」による記帳が必須となります。複式簿記とは、すべての取引を「借方」と「貸方」の両面から記録し、帳簿としては「仕訳帳」や「総勘定元帳」「貸借対照表」「損益計算書」などを作成する必要があります。
これは、企業会計の基本となる記帳方式で、経営の実態を正確に把握できるという利点がありますが、個人事業主にとっては以下のようなハードルもあります。
- 会計の知識がないと理解が難しい
- ミスがあると帳簿全体の整合性が崩れる
- 正確な帳簿作成に時間と手間がかかる
こうした理由から、初めて青色申告を行う方の中には「複式簿記が難しそう」と感じる人も少なくありません。しかし現在では、freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを活用することで、複式簿記の仕組みを理解していなくても自動で仕訳や帳簿作成ができるようになっています。
提出書類が多く、事前申請が必須
青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。この書類は、原則として「その年の3月15日まで」に提出しなければ、その年は青色申告を行うことができません(新規開業の場合は、開業日から2ヶ月以内)。
また、65万円の控除を受けるためには、以下のような追加書類も必要です。
- 青色申告決算書(4ページ構成)
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 貸借対照表・損益計算書(帳簿から作成)
- 所得税青色申告決算書の各種添付書類
これらの書類は、会計の知識や経験がないと作成に手間がかかるだけでなく、記載ミスや不備によって控除が受けられなくなるリスクもあります。
提出書類の多さと準備の煩雑さは、青色申告における代表的なデメリットのひとつと言えるでしょう。こうした負担を軽減するには、早めの準備と会計ソフト・税理士の活用が有効です。
承認取り消しリスクとその回避方法
青色申告は、一度承認されれば毎年自動的に継続できる制度ですが、一定の条件を満たさなくなると承認が取り消されるリスクがあります。
とくに注意が必要なのは以下のようなケースです。
- 期限内に確定申告を行わなかった場合
- 帳簿が適切に作成・保存されていなかった場合
- 虚偽の記載や重大なミスがあった場合
- 2年連続で期限後申告をした場合
青色申告の承認が取り消されると、その年以降は白色申告として扱われ、各種控除や特典が一切受けられなくなります。事業規模によっては税額に数十万円以上の差が出るケースもあり、注意が必要です。
このリスクを回避するには、以下のような対策が有効です。
- 申告期限(原則3月15日)を厳守する
- 帳簿や領収書・請求書を正しく保管する
- 会計ソフトや専門家による記帳サポートを受ける
- 不明点があれば税務署や青色申告会に相談する
青色申告は手間がかかる一方、適切な運用をすれば大きな節税効果が得られます。取り消しリスクを最小限に抑えるには、日頃から正確な記帳と情報管理を心がけることが何より重要です。
参考:青色申告とは?初めてでもわかりやすい基礎知識やメリット・デメリット
青色申告を始めるための手続きと必要書類

青色申告のメリットを受けるには、単に確定申告の際に青色で申告すればよい、というわけではありません。個人事業主が青色申告を行うためには、事前の申請手続きと、正確な帳簿の作成・保存、各種書類の準備と提出が必要です。
ここでは、青色申告を始めるまでの流れや、必要書類の具体的な内容、提出期限について詳しく解説します。
青色申告承認申請書の提出方法
青色申告を始めるには、最初に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。この申請書を提出してはじめて、青色申告者としての資格を得ることができます。
提出のタイミング
- すでに個人事業主として開業している場合:
その年の3月15日までに提出 - 新たに開業した場合(開業届を出していない場合を含む):
開業日から2ヶ月以内に提出
たとえば、1月1日に開業した場合は、3月1日までに申請する必要があります。
提出方法
- 管轄の税務署へ持参
- 郵送(控えを返送してもらう場合は返信用封筒を同封)
- e-Tax(電子申請)
申請書は国税庁のホームページからダウンロードできるほか、税務署の窓口でも受け取ることができます。正しく提出されることで、翌年の確定申告から青色申告が可能になります。
確定申告に必要な帳簿と書類一覧

青色申告を行うには、一定の帳簿を作成・保存し、それに基づいて必要な申告書類を整える必要があります。帳簿の作成方法や書類の内容は、受けようとする特別控除の額によって異なります。
帳簿の種類
- 【複式簿記を用いる場合(65万円控除の対象)】
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 補助簿(売掛帳・買掛帳・現金出納帳など)
- 【簡易帳簿(10万円控除の対象)】
- 現金出納帳
- 売上帳・仕入帳
- 経費帳 など
確定申告時に提出する主な書類
- 青色申告決算書(4ページ構成)
→ 損益計算書・貸借対照表を含む - 確定申告書(第一表・第二表)
- 各種控除証明書(生命保険料控除証明書など)
- 添付書類台紙(マイナンバー確認書類など)
帳簿自体は提出の必要はありませんが、保存期間は7年間です。税務調査などで提出を求められる可能性があるため、必ず保存しておきましょう。
提出期限と注意点
青色申告による確定申告は、毎年以下の期間内に行う必要があります。
確定申告の提出期間
- 申告期間:翌年の2月16日〜3月15日
- 所得税・復興特別所得税の納付期限:3月15日
この期限を1日でも過ぎると、65万円や55万円の青色申告特別控除が受けられず、10万円控除に減額されてしまうため注意が必要です。また、期限後の申告が2年連続になると、青色申告の承認自体が取り消されるリスクもあります。
よくある注意点
- 必要書類に記載漏れや誤りがあると控除が適用されない
- 帳簿と決算書の内容に食い違いがあると税務署から指摘される
- 電子申告(e-Tax)を利用する場合は事前の登録手続きが必要
会計ソフトを利用すれば、必要書類の作成・提出もスムーズに行えるため、記帳作業に不安がある個人事業主には強くおすすめです。
参考:青色申告と白色申告の違いとは?メリット・デメリットについて
青色申告をスムーズに行うためのおすすめツール

青色申告は、個人事業主にとって大きな節税メリットをもたらす一方で、複式簿記による記帳や帳簿の作成、各種書類の提出など、多くの手間と時間を要する作業でもあります。特に初めて青色申告を行う方にとっては、何から手をつけてよいか分からず、不安を感じることも多いでしょう。
しかし、現在は便利なクラウド会計ソフトや、税理士のサポートを活用することで、青色申告の手続きを格段にスムーズに進めることが可能です。ここでは、青色申告を効率的に行うためのおすすめツールとその活用方法を解説します。
会計ソフトを使えば記帳も申告も簡単
青色申告における最大のハードルの一つが、日々の複式簿記による記帳作業です。会計の専門知識がない個人事業主にとっては、貸方・借方の処理や仕訳のルールを覚えるだけでも一苦労です。しかし、近年はクラウド型の会計ソフトが大きく進化しており、誰でも簡単に帳簿をつけることができるようになっています。
たとえば、代表的なクラウド会計ソフトには以下のようなものがあります。
- freee会計
簿記の知識がなくても直感的に操作でき、質問に答えるだけで申告書を作成できる機能が好評。銀行口座やクレジットカードとの連携もスムーズです。 - マネーフォワード クラウド確定申告
事業とプライベートの支出を簡単に仕分けできるほか、自動仕訳やスマホアプリとの連携が充実。レポート機能で収支の可視化も可能です。 - 弥生会計オンライン
業界トップクラスのシェアを誇り、青色申告用の決算書作成機能も強力。税理士とのデータ共有もスムーズに行えます。
これらのソフトでは、仕訳の自動提案やレシートの読み取り機能、決算書・確定申告書の自動作成など、面倒な作業を効率化する機能が多数搭載されています。特に、65万円の青色申告特別控除を受けたい方にとっては、正確な複式簿記の帳簿を作成できる機能が備わっているかどうかが選定のポイントになります。
また、これらのソフトはe-Taxとの連携にも対応しており、紙での提出ではなくオンラインで完結することが可能です。提出の手間も省け、時間の節約にもつながります。
税理士に依頼するのも選択肢のひとつ
「会計ソフトを使っても不安が残る」「仕訳や経費の判断に自信がない」と感じる個人事業主は、税理士に青色申告を依頼するのも有力な選択肢です。
税理士に依頼するメリットは以下の通りです。
- 複式簿記の記帳や決算書類の作成をすべて任せられる
- 最新の税制改正にも対応した正確な申告ができる
- 所得控除や節税のアドバイスを受けられる
- 税務署からの問い合わせや税務調査にも対応してもらえる
青色申告の手続きを一から自分で行うのは大変な負担になりますが、税理士に依頼すれば時間と労力を大幅に削減できます。また、誤りによるペナルティや控除の取り逃しといったリスクも最小限に抑えることができます。
気になるのは費用面ですが、個人事業主向けの青色申告サポートであれば、年間5万円〜10万円程度で依頼できることが一般的です。業種や作業内容により異なりますが、コストと節税効果を比較すれば十分に元が取れるケースも多いです。
最近では、オンライン完結型の税理士サービスも増えており、全国どこにいても気軽に依頼することができます。初回無料相談や月額制のプランを提供している事務所もあるため、まずは相談から始めてみるのも良いでしょう。
参考:青色申告・白色申告の違いをメリット・デメリットから解説
まとめ:青色申告で得られるメリットを最大限に活かそう

青色申告は、個人事業主にとって大きな節税効果をもたらす非常に有利な制度です。最大65万円の青色申告特別控除をはじめ、赤字の繰越や家族への給与の経費計上、少額資産の一括経費化など、白色申告にはない多くの特典が用意されています。これらの制度を上手に活用することで、納める税金を抑えながら、より健全な経営を実現することが可能です。
一方で、青色申告を行うには事前の申請や、複式簿記による記帳、決算書類の作成など、一定の手間とルール遵守が求められます。しかし、現在ではクラウド会計ソフトの利用や、税理士のサポートを通じて、誰でもスムーズに青色申告を実践できる環境が整っています。
これから青色申告に取り組む個人事業主の方は、まずは制度の全体像とメリットを正しく理解し、自身の事業規模や会計知識に応じた準備を進めることが大切です。そして、できる限りの特典を受けながら、将来の事業拡大や資金繰りの安定に役立てていきましょう。
青色申告は、単なる申告方法の違いにとどまらず、「事業を成長させるための経営戦略の一部」としても活用できる、強力な武器です。正しい知識と適切な手段をもって、青色申告のメリットを最大限に引き出していきましょう。